相続不動産の登記義務化で何が変わるのか?
相続不動産の登記が2024年4月1日より義務化されます。
相続登記が義務化されることによって実際にどのような影響があるのでしょうか。
今回は相続登記が義務化された背景や義務化によって注意すべき点について解説します。
不動産登記・相続登記とは?
不動産登記とは、土地建物の所在地・面積のほか、不動産の所有者や担保権者などを登記簿に記録したものです。登記記録は公開されており、誰でも法務局で登記事項証明書を請求することができます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その相続人(相続を受ける人)の名義に変更する手続きです。これまでは、不動産を相続しても登記するかどうかは任意でした。不動産を売却する際には相続人の名義に変更しなければならないので、特に不都合はないと考えられていたためです。
相続登記が義務化された背景
相続登記をするには登録免許税や司法書士代などの費用が掛かるため、わざわざ費用を掛けて任意事項である相続登記をする人はあまりいませんでした。ところが、何代にも渡り相続登記をせずに放置すると、相続人の数がいつの間にか多数になっていることがあり、相続人を特定することが困難になる事例が多くなってきました。2016年時点で持ち主がわからない土地は、なんと全国に約410万ヘクタールもあり、九州全部よりも大きな土地が所有者不明で放置されていることになります。
少子化や空洞化によって全国で空き家が増え、老朽化した危険な建物への対策を行おうにも誰が所有者なのか分からないため、行政も対処できず困っていました。この状況を打破するために、相続登記が義務化されたわけです。
相続登記しないとどうなるのか?
2024年4月から相続登記が義務化されると、相続人は、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければならなくなります。もし正当な理由なく申請を怠った場合には、「10万円以下の過料」に処せられる可能性があります。
なお、注意しなければならないのは、相続登記が義務化される「2024年4月1日以前に相続した不動産も対象になる」ということです。「義務化前に不動産を相続しているから自分には関係無い。」と思って放置していると、罰則が適用されることもありますので十分に注意してください。
まとめ
今回は「相続登記の義務化」について解説しました。相続登記が義務化されることによって、今後は不明だった土地の所有者が明確になってきます。これにより、これまで所有者が不明で活用できていなかった不動産も有効活用できるようになりますので、不動産取引が活発化する可能性があります。